【助成金】雇用調整助成金を1年超えて受給できるようになりました(クーリング期間の停止)

  雇用調整助成金は、「1年」の期間内に実施した雇用調整(休業・教育訓練・出向)が支給対象となります。この期間を「対象期間」といいます。
  事業主は休業等を行う場合、本助成金を受給しようとする対象期間を指定します。例えば、雇用調整の初日から1年間、区切りのよい任意の賃金締切日の翌日から1年間、暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分などの指定方法があります。

 上記の対象期間(1年)の満了後、引き続き雇用調整助成金を受給する場合、その満了日の翌日から1年間以上期間を空けないと、新たな対象期間を設定することができません。この新たな対象期間を設定できない期間を「クーリング期間」といいます。つまり、従来の制度では、1年間支給を受けた時はそこでいったん停止され、その後1年間は受給することができません。

  今回クーリング期間について改正され、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、1年間を超えても受給を受けることができるようになりました。ただし、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。