【社会保険】従業員101人以上の中小企業の週20時間以上パートも加入義務が拡大

 現在、従業員数501人以上の企業は、週の所定労働時間が20時間以上のパートで一定の者について社会保険に加入する義務がありますが、このパートの加入義務が2022年10月以降は「従業員数101人以上」の中小企業に拡大されます。また、2024年10月以降は「従業員数51人以上」の小規模事業者まで拡大されます。

 ●従業員数の数え方

 従業員数は、(A)フルタイムの従業員数+(B)週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)で計算した数になります。

 (B)の数は、例えばフルタイムの従業員の所定労働時間が1日8時間、所定労働日数が週5日の場合、その3/4である週30時間以上のパート・アルバイトの数になります。つまり、従業員数は、フルタイムの従業員の所定労働時間が週40時間の会社の場合、現在社会保険に加入している従業員数と一致します。

 ●新たな加入対象者

 新たな加入対象者は、次のすべての要件を満たす者となります。

 (1)週の所定労働時間が20時間以上

 (2)月額賃金が8.8万円以上

 (3)2ヵ月を超える雇用の見込みがあること

 (4)学生でないこと

 ●会社が負担する社会保険料の増加額

 (例)週20時間以上(30時間未満)のパート数 50人(※今回新たに加入対象となるパート)

    賃金:週20時間×4週×1100円(時給)=月8.8万円

    → 会社が負担する社会保険料の増加額

      8.8万円×50人×15%(健康保険、厚生年金保険の概算率)×12ヵ月=792万円/年

 新たに加入するパートが50人の場合、会社負担の社会保険料は新たに約792万円/年が生じることになります。

 おそらく社会保険加入前の年間の経常利益がすべて吹き飛んでしまうくらいの金額ではないでしょうか。それほど週20時間以上(30時間未満)のパートの社会保険の加入が経営に与える影響は大きいです。

 ●社会保険加入を回避する方法

 2022年10月からは従業員数101人以上の中小企業、2024年10月からは従業員数51人以上の小規模事業者に拡大されます。加入対象企業の判定は「従業員数」で行うため、1つの対策としては「会社分割」を行い、従業員数を減らす方法があります。

 (例)《A社(製造分門:販売部門)》従業員数101人

    → (会社分割) 《A社:製造部門》従業員数51人  《B社:販売部門》従業員数50人

  なお、相続税の会社の株価(非上場株式)対策を行っている会社は注意が必要です。従業員数70人以上で「大会社」として類似業種比準価額方式で計算している会社が会社分割を行い、従業員数を減らし、70人未満にしてしまうと純資産価額方式との折衷で株価計算をしなければならなくなり、株価が増加する可能性があります。